【対応必須】短時間労働者の厚生年金が適用拡大!総務が押さえておくべき重要ポイントとは?

厚生年金の範囲拡大

2024年10月1日より、健康保険と厚生年金保険の適用範囲が一部変更されました。

特に短時間労働者を多く雇用する企業にとっては、影響が大きく、必要な手続きもあるため注意が必要です。

本記事では、今回の変更点と総務として気を付けるポイントについて解説していきます。

重要な変更点

1年のうち、厚生年金の被保険者の総数が直近1年のうち6カ月以上、51人以上となる見込みがある会社が対象です。

今まで「101人以上」が対象だったところが今回「51人以上」に範囲が広がりました。

そのため、対象となる会社は増えるのではないでしょうか。この対象となる新たな会社を「特定適用事業所」と呼びます。

「特定適用事業所」になる場合、事業所が管轄する年金事務所へ届け出が必要になります。

届出の期日は日本年金機構のサイトより「事実発生から5日以内」とあるので、該当の会社は急いで提出しなければいけませんね。

日本年金機構:特定適用事業所該当・不該当の手続き

本社・支店・営業所などの扱い

法人の場合は、本社・支店のように事業所ごとに従業員の数が違うケースがあります。

この場合の被保険者の人数は「法人番号が同じ」かどうかが基準になります。

法人登記上、支店でも別に法人番号があれば支店単位の人数になりますが、ほとんどの場合、法人格が同一ではないでしょうか。

そのため、法人番号が同じ事業所の合計人数でみる必要があります。また、個人事業の場合は、事業所単位になります。

該当する従業員

特定適用事業所に勤務する人で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の(1)から(3)すべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

(1)週の所定労働時間が20時間以上

「所定労働時間」とは、その従業員が就業規則や雇用契約により週に勤務する時間をいいます。

この所定労働時間が週20時間を超える従業員が健康保険の加入対象になります。

なお、労働基準法で定められている「法廷労働時間」とは違うので、混同しないようにしましょう。

週単位で決まっていない従業員は?

1ヵ月単位で定めている場合:1ヵ月間の所定労働時間の合計を52/12で割る
1年単位で定めている場合:1ヵ月間の所定労働時間の合計を52で割る
特に定めがない場合:1週間の所定労働時間の平均により算定

(2)所定内賃金が月額8.8万円以上

所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。

「所定内賃金」とは上記であげた「所定労働時間」での労働に対して支払われる賃金です。

そのため、残業代や休日労働手当、通勤費や賞与などは含まれません。

(3)学生は対象外

学生については雇用保険の取り扱いと同様です。

しかし、下記の要件に該当する場合は被保険者となります。

卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
休学中の方
大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

まとめ

今回の改正により、短時間労働者の健康保険・厚生年金適用範囲が広がり、多くの企業が対応を迫られることになります。

特定適用事業所に該当する企業は、速やかに年金事務所へ届出を行いましょう。

また、実際の運用にあたっては、日本年金機構のサイトを参照し、必要な手続きや情報を確認してください。

日本年金機構のサイトなどを確認し、今回の改正を正しく理解したうえで、企業の適切な労務管理と従業員の権利保護のために準備を進めましょう。

日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(PDF)
ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)(PDF)

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